一般社団法人 日本民間放送連盟

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よりよい放送のために

「探偵業法案に関する申し入れ」について

「探偵業法案に関する申し入れ」について(2006年3月20日)

 本申し入れ書は、社団法人 日本民間放送連盟の報道委員会が、自由民主党が取りまとめた「探偵業の業務の適正化に関する法律案」について、3月20日から22日にかけて自民、公明、民主の政調会長あてに提出したものです。
 自民党案は、民間放送などの報道機関が報道目的で取材を依頼しているフリーのジャーナリストや番組制作プロダクションなどが、「探偵業」を行っているとみなされ、規制を受けるおそれがあり、このため、報道目的で情報収集活動を行う者については、本法の適用から除外されることを法文上明確にするよう、申し入れました。
 その後、5月19日に衆議院・内閣委員会に提出、可決された法案では、報道機関の依頼を受けて、報道目的で調査を行う業者については除外される規定となっております。


平成18年3月20日
日本民間放送連盟・報道委員会

探偵業法案に関する申し入れ

 現在、自由民主党が議員立法として提出を予定している「探偵業の業務の適正化に関する法律案」は、探偵業務を「他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう」と定義したうえで、「探偵業務を行う営業」を探偵業と定義しています。
 この定義では、民間放送などの報道機関が、報道目的での取材を依頼しているフリーのジャーナリストや番組制作プロダクションなどが、探偵業を行っているとみなされるおそれがあります。万が一、探偵業とみなされた場合、都道府県公安委員会への届出義務が課され、その監督を受けることになりますが、こうした事態は取材・報道の自由を守る観点から容認できるものではありません。
 英国の警備業法においても、報道目的の情報収集活動は適用除外を受けております。立法本来の趣旨に則り、報道目的で情報収集活動を行う者については、本法の適用から除外されることを法文上明確にされるよう強く申し入れます。


この件に関する問い合わせ:民放連[番組部]