よりよい放送のために
誘かい報道の取り扱いについて
誘かい報道の取り扱いについて
日本民間放送連盟・報道委員会
1970(昭和45)年9月
誘かい事件のうち、報道されることによって被害者の生命に危険が及ぶおそれがあるものについては、捜査当局からすみやかにその情報の提供を受けて報道機関(民放連加盟各社)は事件の内容を検討のうえ、その結果によっては厳重に報道を自制する。
また、警察当局がこれを単に捜査上の便宜から乱用し、あるいは報道統制とならぬよう厳重に注意する。
(註)
(1)前記誘かい事件とは、人命に危険が及ぶおそれのある誘かい事件またはこれに準じる事件(恐かつ、不法監禁等で、被害者の生命に危険が予想される事件)を含むものとする。
(2)前記報道の自制には必要に応じて取材をも含むものとする。