よりよい放送のために
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番組審議会とは
放送局は、放送番組の適正を図るために外部有識者の声を聴く場として番組審議会を設置しています。委員は、学識経験を有する方のなかから、テレビ局では7名以上、ラジオ局では5名以上を各放送局が委嘱します。
番組審議会の主な役割は、
▽放送局の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議する、
▽放送局に対して意見を述べる
――ことで、番組審議会は放送局からの諮問事項に「答申」や「意見」を取りまとめ、放送局はそれらを尊重して必要な措置を講じます。
番組審議会では、具体的な番組の視聴・聴取も行われ、放送局は、そこで行われた議論や意見交換を、次の番組づくりに役立てています。
【参考】放送法(抜粋)
(放送番組審議機関)
第六条
放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
2 審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
3 放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
4 放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
一 前項の規定により講じた措置の内容
二 第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
三 放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
6 放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
一 審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
二 第四項の規定により講じた措置の内容
第七条
放送事業者の審議機関は、委員七人(テレビジョン放送による基幹放送を行う放送事業者以外の放送事業者の審議機関にあつては、総務省令で定める七人未満の員数)以上をもつて組織する。
2 放送事業者の審議機関の委員は、学識経験を有する者のうちから、当該放送事業者が委嘱する。
3 二以上の放送事業者は、次に掲げる要件のいずれをも満たす場合には、共同して審議機関を置くことができる。この場合においては、前項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの放送事業者が共同して行う。
一 当該放送事業者のうちに同一の認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である基幹放送事業者(その基幹放送に係る放送対象地域(第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。第十四条において同じ。)が全国である者を除く。)が二以上含まれていないこと。
二 当該放送事業者のうちに基幹放送事業者がある場合において、いずれの基幹放送事業者についても当該基幹放送事業者以外の全ての放送事業者との間において次に掲げる要件のいずれかを満たす放送区域(電波法第十四条第三項第二号の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許状に記載された放送区域をいう。以下この項において同じ。)又は業務区域(第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下この項において同じ。)の重複があること。
イ 放送区域又は業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 放送区域又は業務区域が重複する部分の放送区域の区域内の人口が当該いずれかの放送事業者の放送区域又は業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
三 当該放送事業者のうちに二以上の一般放送事業者がある場合において、当該一般放送事業者のうちのいずれの二の一般放送事業者の間においても次に掲げる要件のいずれかを満たす関係があること。
イ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域の面積が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域の面積の三分の二以上に当たること。
ロ 業務区域が重複し、かつ、業務区域が重複する区域内の人口が当該いずれかの一般放送事業者の業務区域内の全人口の三分の二以上に当たること。
ハ 当該二の一般放送事業者の業務区域の属する都道府県が同一であること。
第百七条
前条第一項の規定の適用を受けるテレビジョン放送を行う基幹放送事業者に対する第六条の規定の適用については、同条第三項中「及び放送番組の編集に関する基本計画」とあるのは「、放送番組の編集に関する基本計画及び放送番組の種別の基準」と、同条第五項及び第六項中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「次の各号に掲げる事項並びに放送番組の種別及び放送番組の種別ごとの放送時間」とする。