一般社団法人 日本民間放送連盟

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トピックス

(報道発表)「個人情報の保護に関する法律案」に対する見解の発表について

 社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=氏家 齊一郎・日本テレビ放送網社長〕は、政府が今国会に提出を予定している「個人情報の保護に関する法律案」に対し、3月9日、次の見解を公表しました。


平成13年3月9日
(社)日本民間放送連盟
「個人情報の保護に関する法律案」に対する見解

 民放連は3月6日、政府が作成中の「個人情報の保護に関する法律案」に関する原案の説明を受けたが、立法化に際して、報道取材・番組制作分野等「表現の自由」に関わる面については全面適用除外(法の対象外)にすべきであるとの考えを改めて表明したい。
 今回明らかになった法律案は、当初構想された理念型の「基本法」ではなく、主務大臣の「勧告・命令」等に従わなかった場合の罰則規定を明記したことにより、「一般法」となり、メディアに対しても極めて強い影響を与える法案となっている。
 法案では「放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 報道の用に供する目的」について、個人情報取扱事業者の義務規定の適用除外とし、「報道」の定義が明確ではないものの、基本的には報道活動に対する公権力の直接介入を排除した。しかしながら、一方では、報道機関といえども、依然として「利用目的による制限」「適正な取得」など5つの基本原則は適用されることとなっており、取材・報道活動が大きな制約を受けるおそれが強い。
 民放連は、表現の自由は「報道取材および番組制作分野全般」におよぶものとの見地に立っており、今回の法律案による「報道の用に供する目的」も、番組制作活動全般が包含されるべきだと考える。また、法律案の義務規定には、「配慮義務」として、「主務大臣は、・・・・個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行う場合において、表現の自由を妨げることないよう配慮しなければならない」としているが、当然のことながら、この「配慮義務」は最大限尊重されるべきだと考える。しかしながら、「報道目的」が極めて限定的に解釈され、「配慮義務」が軽視された場合、一般の番組制作分野等の個人情報データ保護に対し、義務規定が全面的に適用され、主務大臣(放送機関の場合原則的には総務大臣)、つまり公権力による管理・監督のもとに置かれることになる。このことは、これまでには無い新たな事態であり、重大な問題をはらんでくるといわなければならない。
 民放連は再三表明しているとおり、「表現の自由」に関わる活動は国民から信頼されることが前提であり、そのためには番組制作活動は、放送機関の自主・自律に委ねられるべきものである。いささかも公権力の介入が許されてはならないと考える。そのためには「表現の自由」に関わるすべての活動(報道取材・番組制作分野)については、個人情報保護法から全面適用除外(法の対象外)されるよう強く求めたい。

以上

この件に関する問い合わせ:民放連[業務部]