一般社団法人 日本民間放送連盟

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(報道発表)「人権擁護法案(仮称)の大綱」に対する民放連・小林報道小委員長コメントについて

 社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=氏家 齊一郎・日本テレビ放送網会長・CEO〕の報道小委員会〔小委員長=小林昂・日本テレビ放送網取締役・執行役員専務〕は、本日(1月31日)、法務省の「人権擁護法案(仮称)の大綱」に対して、表現の自由・報道の自由の侵害につながりかねないとするコメントを発表いたしました。


2002年1月31日      
「人権擁護法案(仮称)の大綱」に対する民放連・小林報道小委員長コメント

 表現の自由・報道の自由を守ることこそが人権を守る基本になるという我々の以前からの指摘にもかかわらず、今回の大綱案には特別救済手続きの対象とされている「差別」「虐待」などと並列して、「報道機関による人権侵害」が含まれている。これは人権保護への報道機関の取り組みへの認識を欠くもので極めて遺憾である。
 また人権擁護救済機関とされる「人権委員会」は、国家行政組織法第3条の2にもとづき法務省の外局として設置されるが、事務局は法務省の人権擁護局を改組し、地方事務所は現行の法務省地方法務局をあてるなど独立性には強い疑問がある。
 大綱には「報道機関等による自主的取り組みを尊重するものとする」との文言があるものの、このような組織が調停、仲裁、勧告・公表、訴訟援助などのかたちで個別の報道や取材のあり方に介入する道を開くことは、国や行政による表現・報道の自由の侵害につながりかねない。
 我々はこの大綱の内容について更に詳しく検討を加え、他の報道関係団体と連携しながら、表現・報道の自由を守る立場で今後も様々な働きかけを続けたい。


この件に関する問い合わせ:民放連[番組部]