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(報道発表)福岡県民放事業者に対するケーブルテレビ区域外再送信の「大臣裁定」についての会長コメント
2007年8月17日
(社)日本民間放送連盟
福岡県民放事業者に対するケーブルテレビ区域外再送信の「大臣裁定」についての会長コメント
本日、福岡県民放事業者に対し、大分県のケーブルテレビ事業者への区域外再送信を求める「総務大臣の裁定」が下されました。これに関する社団法人 日本民間放送連盟〔民放連、会長=広瀬道貞・テレビ朝日会長〕の会長コメントは次のとおりです。
本日8月17日、“福岡県の民放テレビ事業者4社は、大分県のケーブルテレビ事業者4社へのデジタルテレビ放送の区域外再送信に同意しなければならない”旨の「総務大臣の裁定」が下されました。
こうした「大臣裁定」制度は、地上放送の根幹である地域免許制度と相容れないものであり、民放連としてかねてからその撤廃を求めてきました。また、今回の裁定申請については、5月9日、総務大臣宛に意見を提出・公表し、適切な行政判断を求めました。それにもかかわらず、ケーブルテレビ産業の発展ぶりや裁定制度と著作権法との不整合という現状を直視せず、“昭和61年5基準”に基づき、過去2回と同様の判断が行われたことにつきましては、極めて遺憾であります。
なお、総務省「情報通信審議会」の「答申書」には、①有線テレビジョン放送の実態等を踏まえ、制度のあり方について今後幅広く検証すべき、②著作権等の処理の観点にも十分留意すべきといった記述が添えられましたが、これは現行制度の問題点を同審議会が自ら認めたものといえます。
民放連は今後とも当該の放送事業者と連携しつつ、裁定制度そのものの撤廃を含めた抜本的見直しを政府に求めてまいります。
以上
注)5月9日の民放連意見については、民放連ホームページ(http://www.nab.or.jp/)をご覧ください。
この件に関する問い合わせ先:民放連〔デジタル推進部〕