法制度について

テレビ番組の違法配信に関わる法制度について


1.テレビ番組の著作権について

 テレビ番組は、その番組を作ったテレビ局や制作会社が「著作権」をもっています。さらに、そのテレビ番組の中には、下表のような様々な著作物等が含まれており、それぞれに「著作権(著作者人格権を含む)」「著作隣接権(実演家人格権を含む)」などがあります。

番組に含まれる著作物等 権利者※
小説、随筆、論文 詩歌、講演 など 原作者など
放送脚本(台本) 脚本家
音楽 既成音楽(楽曲) 作詞家、作曲家、編曲家、訳詞家
レコード(音源) 実演家・レコード製作者
実演 俳優、舞踏家、演奏家、歌手など
絵画、写真、彫刻、 漫画、地図、デザイン、模型 など 画家、写真家など
映画、映像素材 映画製作者
原作者、脚本家、作詞・作曲家など

※ 著作者等自身が権利を有している場合と著作者等から権利を譲り受けた者が権利を有している場合があります。

2.インターネット上でテレビ番組を公開する場合の権利について

 テレビ番組をインターネット上で公開する場合は、上記の権利者およびテレビ局などの番組製作者から「複製権(または録音・録画権)」「公衆送信権(または送信可能化権)」等について許諾を得る必要があります。これらの許諾を得ずにテレビ番組をインターネット上で公開すると、関係権利者の著作権等を侵害することになります。

<アップロードについて>
 インターネット上において無断でテレビ番組をアップロードすることは、著作権法違反となります(10年以下の懲役または1000万円以下の罰金(またはその両方)、法人が同様の行為を行った場合は、3億円以下の罰金)。

<ダウンロードについて>
 個人的な利用である場合も“違法アップロードされたものであること”を知りながらその動画をダウンロードする行為は違法です。さらに“違法アップロードされたものであること”および“販売(または有料配信等)されている番組であること”を両方知りながらその動画をダウンロードする場合は刑罰の対象となります(2年以下の懲役または200万円以下の罰金(またはその両方))。