法制度について
Q
お金を得ないのであれば、自分で録画したテレビ番組の映像を、動画共有サイトなどのインターネット上にアップロードすることに問題はありませんか。
A
たとえ、非営利・無料であっても、テレビ番組の映像をインターネット上にアップロードし、誰でも閲覧できる状態にすることは「公衆送信権」等の侵害となり、違法となります。

テレビ番組をインターネット上にアップロードするためには、以下のような番組に関係するすべての権利者に許諾をとる必要があります。
 ○ 放送局
 ○ 原作者
 ○ 脚本家
 ○ 実演家(俳優、歌手、演奏家など)
 ○ 番組内で使用された音楽の「作詞家・作曲家」、「歌手、演奏家」「レコード会社」
 ○ その他、番組内で使用された写真、絵画、映像等の権利者など

 実際には、テレビ番組には権利者(著作権者・著作隣接権者)が多数関わっており、すべての権利者から許諾をとることは難しい場合が多いです。 
Q
誰でも閲覧できる状態にすることが違法なら、アップロードしたテレビ番組について共有範囲をパスワード等で制限して、友人や同じ社内の人間だけが閲覧できる状態にすれば問題ありませんか。
A
アップロードしたテレビ番組の共有範囲を友人や社内の人間などに限定したとしても、「公衆送信権」等の侵害にあたる可能性があります。
Q
私的な使用範囲であれば、違法にアップロードされている動画をダウンロードしても問題ありませんか?
A
私的使用の目的であっても、“違法アップロードされたものであること”を知りながらその動画をダウンロードする行為は「複製権」等の侵害となり、違法となります。
Q
違法にアップロードされた動画以外で、見逃したテレビ番組をインターネット上で見る方法はありますか。
A
無料の見逃し配信サービスや有料での番組配信など、正規配信を行っている放送局も多くあります。当オフィシャルサイトの「正規配信サイト」のページからリンクを張っていますので、ご覧ください。